2005-10-28 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
そして、山井和則さん他提出の障害者の自立の支援及び社会参加の促進のための身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案については、これまで対象外であった精神障害者を支援費の中に加え、応能負担制度を維持し、医療費の公費負担制度の継続、居宅生活支援等の国の財政負担の義務化など、直面する課題に対応する内容であり、今後、障害者施策を根本から検討し直すための時限立法として賛意を表明いたします。 終わります。
そして、山井和則さん他提出の障害者の自立の支援及び社会参加の促進のための身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案については、これまで対象外であった精神障害者を支援費の中に加え、応能負担制度を維持し、医療費の公費負担制度の継続、居宅生活支援等の国の財政負担の義務化など、直面する課題に対応する内容であり、今後、障害者施策を根本から検討し直すための時限立法として賛意を表明いたします。 終わります。
○谷博之君 つまり、現行の応能負担制度においては、モラルハザードによる過剰なサービス利用というのは私どもはほとんどない、このように理解をいたしておりまして、これは財務当局にも是非この点は御理解をいただきたい、そのように理解していただいていると思うんですが。こういう部分は、私は、この法律を作る上での大前提の問題としてまずこれを踏まえていただきたいというふうに、これは強く思っております。
従来、前年度の所得に応じた応能負担制度によって多くの障害者が無料あるいは低料金でサービスを利用できていたことを考えると、所得保障など解決すべき点を放置して強行されれば障害が重い人ほど負担が重くなります。その結果、負担ができない障害者はサービス利用を断念するといった問題も心配され、親、家族の負担を増やし、障害者の自立への道を大きく阻むことになりかねないかと懸念しております。
その中で所得に応じて応能負担制度をとるべきだというのは、公平性の観点に反しているものとは言えないというふうに私は考えます。 それからもう一点は、確かに公営住宅、高優賃、応能応益負担の仕組みはございますけれども、公営住宅の建設戸数は、この間、具体的な整備戸数を申し上げませんけれども、漸減をしております、減っております。
その事実と、それから、今の御指摘の中で、公団の住宅政策というのは、スタートのときから中堅所得の階層にということで応能負担制度はとっていないわけですけれども、ここで応能負担制度を私はぜひ検討していただきたい、考えていただきたい。 これからますます高齢者の方がふえていらっしゃるという状況の中で、年金は上がっていかない、それから医療費の負担はふえていく、介護に関する公的な費用負担もふえていく。
成人障害者が施策を利用する場合は所得に応じて費用を徴収する応能負担制度となっておりますが、補装具やホームヘルパー制度を利用するときは、本人や同居している家族の生計中心者の所得税額によって費用が徴収され、更生援護施設などの福祉施設を利用する場合は、まず本人の所得税額に応じて費用が徴収され、さらに、扶養義務者が所得税額に応じて支払うという二重の費用徴収制度が実施されております。
ただ、中間所得層を入れてくるというのは、それは応能負担制度を入れて込んでくればそんなにおかしくはないなという気がいたします。
そして、国民年金でも保険料の応能負担制度を取り入れていくべきと私は考えるのですが、この点について政府はどういう御見解をお持ちでしょうか。
ただ、この応能負担制度の骨子につきましては、どの程度のものを基準に皆さんに提供するのか、それから実際の現実の所得が十分に把握できるのか、それから家が古い新しい、遠い近い、大きい小さい等がございますけれども、そういうものに対してどの程度応能の範囲を基準として考えるのか等々、まだ数え上げれば非常に問題が多うございます。
したがいまして、日本らしい、間違いのない応能負担制度をつくりたいというのがわれわれの念願でございまして、恐らく六月に本答申が出ましたならば、それを受けまして直ちに小委員会をつくりまして、何年ということはちょっと申し上げられないと思いますが、なるべく早く、できれば本当に第三期の早々からでもやりたいのがわれわれの気持ちでございます。